遺産相続とは |
遺言について |
人が亡くなると「遺産相続」という故人の財産の承継に関する手続が始まることは皆さんご存知だと思います。しかし、この「遺産相続」は、以下に述べるような さまざまな問題をはらんでいることも多いのです。 |
まず、「遺言」の有無について相続人の間でもめごとになることがあります。さらに、遺言がある場合でもその内容について争いが発生する場合もあるのです。
また、そもそも誰が「相続人」であるか分かりにくい場合がありますし、故人の財産が他人の財産と混ざっていたり、 違う名前で保管されていたりすると、 どこまでが相続の対象となる「遺産」となるのかの区別も難しい場合もあります。 |
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遺産について |
上記で述べたように「遺産」の範囲が明確でない場合などには、相続税との関係でも問題が発生することもあります。 |
そして、遺産と相続人がはっきりしている場合でも、当事者にそれぞれの言い分があり、相続人の中で特別に生前贈与を受けた人がいたり、故人の看病や
世話をした人の場合がいると、 互いの調整が難しくなることがあります。他の相続人に比べて特別に利益を得ている人については、その利益分を差し引いて 遺産分割する場合がありますし、特別に故人の看病や世話をした人については、その貢献度を上乗せして遺産分割することになります。 |
特別の利益や特別の貢献が証明しにくかったり、他の相続人が争ったりすることも多く、調整が難しくなることもあります。
遺産相続関係の紛争については、主に「家庭裁判所」において手続きが行われます。 |
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裁判について |
「遺産分割調停」とは、裁判所に間に入ってもらう当事者同士の話合いの場です。ここで話合いが付かない場合は、「遺産分割審判」という手続に移行し、 裁判所が判断を下すことになります。 調停は当事者同士の調整と話合いに時間を要しますので、早くて半年程度、長い場合は1年程度を要することもあります。
しかし、紛争が長期化すると、その間、財産の運用ができなくなって非効率ですし、 相続人も亡くなったりして(これを「二次相続」といいます)相続人が 増えてしまうこともあります。争いが大きく、長期化する前に、当事者間の意見や争いのポイントは何か、などを整理し、なるべく早期に紛争を解決することが、 誰にとっても大切になってきます。また、上記に述べたことは遺産相続をした後の遺産の分け方の問題ですが、「相続の放棄」を考えなければならない場合も あります。例えば、故人の遺産について、プラスの財産より負債が多い場合です。「相続の放棄」の申請は原則として3ヶ月以内となっていますので、 急いで財産の調査をし、意思決定をする必要があります。
このように、遺産相続では早め早めの行動が大切です。 ですから、なるべく早い段階で弁護士に相談・依頼することがおすすめです。 |
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相続に関する期限 |
相続手続は何時すべきか?〜忘れちゃいけない相続に関する期限〜
遺産は相続により相続人のものとなります。 しかし、対外的に相続人のものであることを主張するには、 各種手続が必要となります。代表的な手続は以下のとおりです。 |
手続 |
手続機関 |
死亡届 |
市区町村役場 |
準確定申告 |
税務署 |
不動産登記 |
法務局 |
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預金通帳名義変更 |
各金融機関 |
自動車名義変更 |
陸運支局 |
保険金の受給 |
各保険会社 |
退職金 |
勤務先 |
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相続手続きの流れ |
相続開始後、相続人となる者を調査すると共に財産の調査をします。 そして、相続人が集まり、遺産分割協議で誰がどの財産を 引き継ぐのかを話し合います。
ただし、遺言がある場合は家庭裁判所に提出して開封する手続をし、 その内容に沿って遺産分割協議をしなければなりません。
また、協議がうまくまとまらない場合は家庭裁判所を通じて
話し合うこともあります。
最後に、協議に基づき、遺産が分配されますが、不動産の場合、協議の 結果を登記簿に反映するために相続登記の手続をする必要があります。 |
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費用に関して |
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亡くなられた方の出生から死亡までの除籍簿、改製原戸籍簿、戸籍簿の
謄本が必要となります。
また、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要となります
除籍簿、改製原戸籍簿は1通750円、戸籍簿は1通450円になります。
各本籍地の市区町村役場から取得しますので、遠隔地の場合、郵送代も
発生します。 |
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亡くなられた方と相続人全員の住民票が必要となります。
1通200〜300円程度になります(市区町村によって異なります) |
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一部の相続人に財産を取得するよう遺産分割した場合において、財産を
取得しない相続人の印鑑証明書が必要となります。
1通200〜300円程度になります(市区町村によって異なります) |
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不動産の固定資産税評価額の0.4%にあたるきんがくが必要となります。 |
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どのような登記を行うかを調査するために1通、登記後確認用に1通の計2通必要となります。不動産1個につき1通1,000円になります。 |
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ご自身で行う場合は当然不要です。具体的な額は事務所により千差万別ですので、各ホームページ等でご確認ください。ただし、大抵の場合、
1、2、を抜きにした3、のみの価格を掲載しているところが多いようなので、ご注意下さい。 ※注:行政書士は登記申請を代理することはできません |
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注意する事 |
遺言状はすぐに開封しない! 遺言状は原則として相続人の立会いのもと、家庭裁判所で開封しなければなりません。 |
勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処せられると定められていますのでご注意下さい。 |
手続はお早めに!! ご親族を亡くされると、悲しみのあまり何も手がつかなくなることもあるかと思います。 |
しかし、相続後一定期間を経過すると、相続人として主張できるはずの権利が主張できなくなったりすることがあります。このような不利益を被ることがないよう、
早めに相続関係を把握し、対策することが重要になってきます。 |
手続 |
意義 |
期限 |
相続放棄 |
相続人が相続しないことを決める手続 |
相続開始を知ったときから3ヶ月以内 |
遺留分減殺 |
財産を取得する権利ある者から相続財産を取り戻す手続 |
減殺すべき贈与遺贈を知ったときから1年、又は相続開始時から10年 |
相続回復 |
相続の権利のない者から相続財産を取り戻す手続 |
相続権を侵害された事実を知ったときから5年、又は相続開始時から20年 |
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成年後見制度とは |
成年後見制度 成年後見制度とは、ご高齢者や障害者等、判断能力が不十分になられた方のために、裁判所が選任した親族や専門家が財産管理や
身上監護をする制度を言います。 |
法定後見と任意後見 成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見があります。法定後見の場合、判断能力が不十分になってから、ご自身のために
家庭裁判所が専門家等を選任します。これに対して任意後見の場合、ご本人が元気なうちに誰に管理を任せるか決定することができます |
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費用に関して |
法定後見に必要となる費用 不動産の名義変更に際して、発生する費用等は以下のとおりです。 |
1.申立費用 2.登記費用 3.成年後見人の報酬 |
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家庭裁判所に成年後見開始の審判を申立てる際には以下のとおり、印紙代、郵券代、鑑定料が必要となります。
■申立収入印紙 800円 ■登記印紙 4,000円 ■郵券 4,300円(各家庭裁判所により異なります) ■鑑定料 50.000円〜100,000円(事情により異なります) |
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登記手数料として4,000円、登記事項証明書代として 1通1,000円必要になります。 |
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家庭裁判所が決定した額を1年に1度支払うことになります。任意後見に必要となる費用 不動産の名義変更に際して、発生する費用等は以下のとおりです。 |
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離婚に関して |
離婚について - 離婚の問題 - |
■親権者をどちらにするか ■親権者とならない親が今後どうやって子供と面会するか ■親権者とならない親がどれだけの養育費を負担するか
■夫婦で築いた資産や借金などをどうするかという財産分与の問題 ■慰謝料等のお金の問題 |
離婚のケース |
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